子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号)

[概要]

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じた認定を受ける必要があります。

<教育・保育給付の認定区分>
●1号認定:満3歳以上で、幼稚園等での教育を利用する小学校就学前までのお子さん
●2号認定:満3歳以上で、保育が必要な理由(注1)に該当する小学校就学前までのお子さん
●3号認定:満3歳未満で、保育が必要な理由(注1)に該当する小学校就学前までのお子さん

<保育の必要量に応じた2つの区分>
・保育標準時間:最長11時間まで利用可能
・保育短時間:最長8時間まで利用可能

<利用できる施設>
●1号認定:
・新制度の幼稚園
・認定こども園(幼稚園枠)
●2号認定・3号認定:
・認可保育園
・認定こども園(保育園枠)
・地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)

【注1】「保育の必要性」の認定要件:就労(月64時間以上の労働)、妊娠または出産、疾病または心身障害、同居親族の介護等、災害復旧活動、求職活動、通学または職業訓練など

[手続きなど詳しくは]

「子どもを預ける(幼稚園・保育所など)(生駒市サイト)」をご覧ください。

子どもを預ける(幼稚園・保育所など)(生駒市サイト)

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